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マニフェストはなぜ必要なのですか? |
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事業者が産業廃棄物の運搬又は処理を他人に委託する際に、委託した者にマニフェストを交付することが法律(廃棄物処理法の第12条の3)義務付けられています。 |
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マニフェストはどのように記入したらいいのですか? |
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国中環境グループで使用できるマニフェストの種類は? |
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直行用(7枚綴り)、積替用(8枚綴り)、建設9団体発行の建設廃棄物用のマニフェストが利用可能です。電子マニフェストについては、収集運搬業、処分業ともに対応しています。 |
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一枚のマニフェストに複数の産業廃棄物の種類や処分場を記載していいのですか? |
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マニフェストは産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付していただく必要があります。但し、廃棄物の発生状況などによって異なる場合がございます。詳しくは弊社営業担当者までご相談ください。 |
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マニフェストは、どの位の量から交付しなければならいのですか? |
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例え少量でもマニフェストは必要です。 |
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複数の中間処理をへた後に最終処分されるような場合は、最終処分を行った場所はどのように確認するのですか? |
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最終処分終了後に、マニフェストの「E票」を最終処分場→中間処理業者→中間処理業者→お客様(排出事業者)に順次送付することによって、委託していていただいた産業廃棄物の最終処分を行った場所をご確認いただけます。
図(例) |
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直接処理場(国中環境開発・GE)へ産業廃棄物を持ち込みたいのですが、マニフェストは必要でしょうか。必要であれば、収集運搬業者欄はどのように記入すればいいのでしょうか? |
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産業廃棄物の処理を他人に委託することになりますのでマニフェストは必要です。お客様(排出事業者)自ら処分場へ搬入していただく際は、収集運搬業者欄には排出事業者と同じということが分かるように記載してください。(例:自己運搬 など) |
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マニフェストが返送されてこなかったらどうすればよいか? |
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マニフェストを交付していただいてから1ヶ月を過ぎてもマニフェストが返送されない場合は、大変お手数ですが弊社総務部までご連絡ください。 |
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マニフェストA票の「照合確認」の欄はいつの日付を記載すればいいのですか? |
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マニフェストB2票、D表、E票の送付を受けた時に、それぞれA票と照合確認した上で、A票の照合確認欄に照合した日付を記載する。 |
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